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2023年06月26日

不動産取得税って何ですか?

住まいづくり

不動産の打ち合わせをしていると必ず出てくるキーワードです。

出来ればあまり払いたくはないですね笑

実際に不動産取得税ってどんな税金なのか調べてみました。

 



 

不動産取得税とは?


不動産取得税とは、不動産を取得した場合に課される税金のことです。各都道府県が課税します。不動産とは、土地や建物などの固定資産のことで、新築や中古の住宅や事務所、店舗などが該当します。

 

いくら払うの?


不動産所得税の税額は、下記の計算式から決まってきます。

【課税標準×税率】

課税標準という言葉が分かりにくいですね。いわゆる固定資産税評価額のことを言います。

固定資産税評価額は、通常の土地取引価格、建物なら実際にかかった費用の5~7割程度が目安と言われています。

税率は原則は4%です。

例を挙げますと、5,000万円の土地を購入した時の不動産取得税ですが、固定資産税を売買価格の7割とすると3,500万円×4%で140万円にもなります。ちょっと高く感じますよね。

そのため、不動産取得税には様々な軽減措置が設けられており、今なら負担を減らすことが出来ます。

 

どんな「軽減措置」がある?


土地を購入しても建物を購入してもそれぞれ軽減措置が今ならあるのです。

それぞれの軽減措置を踏まえて土地と建物の合計金額を納付することになります。

 

まずは土地の軽減措置です。

措置1:課税標準をは2分の1に変更

措置2:税率を4%から3%に変更

措置3:45,000円以上の税額控除

どの措置もインパクトは大きいですね。

措置3に関してですが、

・土地1㎡の課税標準額×2分の1×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%

・45,000円

上記のどちらか大きい数字を控除することが出来るのです。

 

次に建物の軽減措置です。

新築の建物の場合は下記のようになります。

措置1:固定資産税評価額から最大で1,300万円控除

措置2:税率を3%に軽減

措置1ですが、一般の住宅は1,200万円の控除になり、長期優良住宅の場合は1,300万円の控除になります。

かなり大きいインパクトですね。

 

中古の建物の場合は下記のようになります。

措置1:固定資産税評価額から100万円~1,200万円控除(建築時期による)

措置2:税率を3%に軽減

建物自体が耐震基準に適合していることが条件となりますので軽減措置が利用できるかどうかは不動産業者にお聞きください。

 

いつ払うの?


不動産取得税は、都道府県から送付される納税通知書が手元に届いてから支払います。

届く時期ですが、特に決まりはないようです。早い場合は、不動産取得から3ヵ月くらいに届くようで、遅いケースだと1年後に届くようです。

そもそも上記の計算に従うと不動産取得税がゼロになることもあります。その場合は納税通知書は届きません。

忘れた頃に届くかもしれませんので気になる方はハウスメーカーや不動産業者にお尋ねください。

 

 

 

 

 

 

 
有限会社ティーエムライフデザイン総合研究所

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