2023年06月12日
住宅取得資金の非課税制度って?
住まいづくり
住宅を購入する時に親御様から資金援助を受ける方へのお得な制度です。
住宅取得資金の非課税制度とは、直系尊属(親、祖父母等)からの贈与により、自分が住む住宅用の建物の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を得た場合に、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となる特例のことです。
この特例は令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に適用されます。
国税庁のHPにも記載がありますが、この特例を受けるためには、以下の条件が必要です。
・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
・贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
・平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
非課税限度額は以下のように分かれます。
・省エネ等住宅であれば1,000万円まで
・それ以外の住宅であれば500万円まで
※省エネ住宅とは次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅になります。
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
この限度額は受贈者ごとに適用されます。
非課税制度を適用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍謄本や契約書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
手続きを怠りますと、通常の贈与税扱いとなり課税されてしまいますのでご注意ください。
住宅取得資金の非課税制度は、贈与税を非課税にする制度であり、登録免許税や不動産取得税を非課税にする制度ではありません。また、相続時精算課税の選択をした場合は、贈与税の計算方法が異なりますので注意が必要です。
まとめ
非課税ですから堂々と住宅資金を受け取れる制度なのでメリットは大きいです。
しかしデメリットや注意点も幾つかあります。
「相続時精算課税制度」とは異なりますので注意が必要です。また将来親などの相続が発生した時に、「小規模宅地等の特例」を利用することが出来なくなります。
また兄弟間で贈与内容が異なる場合、将来相続時に揉める可能性があります。
内容を確認して慎重に行いましょう。
住宅取得資金の非課税制度とは、直系尊属(親、祖父母等)からの贈与により、自分が住む住宅用の建物の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を得た場合に、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となる特例のことです。
この特例は令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に適用されます。
適用条件について
国税庁のHPにも記載がありますが、この特例を受けるためには、以下の条件が必要です。
・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
・贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
・平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
非課税限度額について
非課税限度額は以下のように分かれます。
・省エネ等住宅であれば1,000万円まで
・それ以外の住宅であれば500万円まで
※省エネ住宅とは次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅になります。
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
この限度額は受贈者ごとに適用されます。
注意点
非課税制度を適用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍謄本や契約書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
手続きを怠りますと、通常の贈与税扱いとなり課税されてしまいますのでご注意ください。
住宅取得資金の非課税制度は、贈与税を非課税にする制度であり、登録免許税や不動産取得税を非課税にする制度ではありません。また、相続時精算課税の選択をした場合は、贈与税の計算方法が異なりますので注意が必要です。
まとめ
非課税ですから堂々と住宅資金を受け取れる制度なのでメリットは大きいです。
しかしデメリットや注意点も幾つかあります。
「相続時精算課税制度」とは異なりますので注意が必要です。また将来親などの相続が発生した時に、「小規模宅地等の特例」を利用することが出来なくなります。
また兄弟間で贈与内容が異なる場合、将来相続時に揉める可能性があります。
内容を確認して慎重に行いましょう。
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2018年8月