NEWSニュース

2023年04月16日

「弁護士費用特約」付けてますか?

NEWS

自動車保険には数多くのオプションが用意されています。

その中の一つに「弁護士費用特約」があります。

実際に利用したことのある方は少ないと思いますが、どんな時に役立つかご紹介します。

 



 

「弁護士費用特約」とは


多くの保険会社の場合、自動車に関わる被害事故(もらい事故等)の時に、弁護士への相談費用や委任費用を支払ってくれる特約です。

弁護士費用には、弁護士への報酬や訴訟費用含め1事故1被保険者につき300万円までカバーしているケースが多いです。

 

大きな特徴は?


特約を利用しても等級は下がらない

自動車保険を使うと等級が1等級や3等級下がるイメージがありますが、この特約を利用しても等級には影響しません。

もらい事故で相談可能

自分に責任のない「もらい事故」の場合、相手と交渉に際して保険会社が代わりに行うことはしてくれません。

特約を付加していると弁護士が代わりに相手と交渉してくれるので安心です。

 

特約の対象となる方は?



下記のいずれかに該当する方が補償対象となります。




・記名被保険者

・記名被保険者の配偶者

・記名被保険者または配偶者の同居の親族(同居の子含む)

・記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

・契約自動車の所有者

・契約自動車に搭乗中の方



詳しくは契約書で確認しておきましょう。


支払い対象となるケースは?



実際にどのような場合に支払いの対象となるのでしょうか?


・信号待ちしていたら後続車に追突された

・横断歩道を渡っていたら、自動車にひかれてケガをした



自分には過失がないもらい事故の場合、自分が契約する保険会社は事故相手との示談交渉を行うことができません。

実は保険会社が加入者に代わって示談交渉できない理由としては弁護士法が関係してきます。

もらい事故の場合、被害者である加入者に事故相手への損害賠償責任が発生しないので保険会社は事故とは無関係の立場になります。

加害者である事故相手との示談交渉を行うと弁護士法第72条(非弁活動の禁止)に違反しちゃうそうです。実に厄介ですね。

そのため、もらい事故の場合は事故相手との示談交渉は自分自身で行うか、弁護士に委任して示談交渉をしてもらう必要があるのです。

 

まとめ


示談交渉を自分でできるのであれば問題ありませんが、加害者側(加害者の保険会社)と示談交渉するのはかなりの労力を使います。

また、相手と揉めて裁判になった場合、高額な弁護士費用を自費で払う必要があります。

保険料は年間で数千円ですし、途中付加も可能です。

お守りとして是非加入しておきましょう。

有限会社ティーエムライフデザイン総合研究所

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

03-6264-7682

こちらもご覧ください

housemarriage