2024年08月01日
相続手続きは大変です
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「相続」に直面することは突然訪れたりします。
何から手をつければ良いのか想像出来ないかもしれません。
各役所に行けば相続手続きに関する冊子がありますので参考にしても良いでしょう。
亡くなった方の財産をきちんと把握しているケースは少ないと思います。
土地や建物はメインで利用していた銀行は分かるかもしれませんが全体像の把握は難しいですね。
今回は相続財産の調べ方について各種ご案内します。
これを知っておくと少しは手続きが楽になるかもしれません。
通帳やキャッシュカード、部屋に飾ってあるカレンダーが手掛かりになる事も。
定期的な郵送物があまり無くかつ転勤を繰り返していると各地の銀行で口座を開設している可能性があります。
意外と全部探すとなると苦労するかもしれません。
2025年春ごろに「預貯金口座管理制度」がスタートするようです。
マイナンバーを利用した制度なので昔から保有している口座には連動しないようですが、マイナンバーに紐づけされた口座は一括で把握できるので便利な制度かもしれません。
上場株式や投資信託、NISAなど運用している方も多いと思います。
単位株の株式を購入している場合、自宅に定期的に株主総会の案内や株主優待の書類が送られてきますので気づきやすいかもしれません。
証券口座は証券保管振替機構(ほふり)の登録済加入者情報に開示請求を行うと、どこの証券会社で口座開設しているか教えてくれます。
生命保険の契約があるかどうかは保険証券があれば分かりますし、1年に1回は加入状況の案内が自宅に届きます。
もし不明な場合は、生命保険協会が提供する「生命保険契約照会制度」に問い合わせましょう。
各保険会社に問い合わせを行い加入の有無を教えてくれます。
加入していたことが分かれば、亡くなる前に請求が漏れていた給付金請求を行うことも可能です。
亡くなった方の自宅であれば把握できますが、他に複数の土地等を所有していた場合は見つけることが大変になります。
自宅には、固定資産税納税通知書が毎年届きますので把握できますし、市町村役場で「名寄帳」を閲覧して確認できますし、法務局に行き登記簿謄本を取得して確認することも可能です。
2026年には、「所有不動産記録照会制度」が始まります。各不動産が名義人ごとに一括で閲覧できるようになり、把握しやすくなります。所在地や面積、土地や建物の種類までリスト化されるようです。
相続手続きは時間をかけて行えない作業です。
主な手続きでも3か月以内、10か月以内に行う義務があります。
3か月以内→相続人の確定、相続財産の把握や相続放棄、限定承認の申し立て
10か月以内→遺産分割協議書の作成や相続税の申告、納付
ちょっと過ぎてもペナルティが課せられることも。
相続人が集まって早めに段取りを組んで行動していきたいですね。
何から手をつければ良いのか想像出来ないかもしれません。
各役所に行けば相続手続きに関する冊子がありますので参考にしても良いでしょう。
亡くなった方の財産をきちんと把握しているケースは少ないと思います。
土地や建物はメインで利用していた銀行は分かるかもしれませんが全体像の把握は難しいですね。
今回は相続財産の調べ方について各種ご案内します。
これを知っておくと少しは手続きが楽になるかもしれません。
預貯金の確認
通帳やキャッシュカード、部屋に飾ってあるカレンダーが手掛かりになる事も。
定期的な郵送物があまり無くかつ転勤を繰り返していると各地の銀行で口座を開設している可能性があります。
意外と全部探すとなると苦労するかもしれません。
2025年春ごろに「預貯金口座管理制度」がスタートするようです。
マイナンバーを利用した制度なので昔から保有している口座には連動しないようですが、マイナンバーに紐づけされた口座は一括で把握できるので便利な制度かもしれません。
有価証券の確認
上場株式や投資信託、NISAなど運用している方も多いと思います。
単位株の株式を購入している場合、自宅に定期的に株主総会の案内や株主優待の書類が送られてきますので気づきやすいかもしれません。
証券口座は証券保管振替機構(ほふり)の登録済加入者情報に開示請求を行うと、どこの証券会社で口座開設しているか教えてくれます。
生命保険の確認
生命保険の契約があるかどうかは保険証券があれば分かりますし、1年に1回は加入状況の案内が自宅に届きます。
もし不明な場合は、生命保険協会が提供する「生命保険契約照会制度」に問い合わせましょう。
各保険会社に問い合わせを行い加入の有無を教えてくれます。
加入していたことが分かれば、亡くなる前に請求が漏れていた給付金請求を行うことも可能です。
不動産の確認
亡くなった方の自宅であれば把握できますが、他に複数の土地等を所有していた場合は見つけることが大変になります。
自宅には、固定資産税納税通知書が毎年届きますので把握できますし、市町村役場で「名寄帳」を閲覧して確認できますし、法務局に行き登記簿謄本を取得して確認することも可能です。
2026年には、「所有不動産記録照会制度」が始まります。各不動産が名義人ごとに一括で閲覧できるようになり、把握しやすくなります。所在地や面積、土地や建物の種類までリスト化されるようです。
相続は時間との闘い
相続手続きは時間をかけて行えない作業です。
主な手続きでも3か月以内、10か月以内に行う義務があります。
3か月以内→相続人の確定、相続財産の把握や相続放棄、限定承認の申し立て
10か月以内→遺産分割協議書の作成や相続税の申告、納付
ちょっと過ぎてもペナルティが課せられることも。
相続人が集まって早めに段取りを組んで行動していきたいですね。
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