2023年07月02日
固定資産税っていつまで払うの?
住まいづくり
住宅購入を検討している方は、固定資産税と都市計画税について知っておく必要があります。
これらの税金は、住宅や土地などの「不動産」を所有している人に課されるもので、所有している限り毎年支払う義務があります。
では、固定資産税と都市計画税とはどんな税金なのでしょうか?それぞれの税金の計算方法や支払い方法、節税の方法などをチェックします。
固定資産税とは、不動産の価値に応じて課される地方税です。
不動産の価値は、国土交通省が公表する路線価や地価公示などを参考にして、市町村が独自に算出した固定資産評価額によって決まります。
固定資産評価額は、毎年1月1日時点のものが基準となります。
固定資産税の税率は、一般的には1.4%ですが、市町村によって異なる場合があります。固定資産税は、毎年6月1日に納付通知書が送付され、4回に分けて支払うことになります。
都市計画税とは、都市計画区域内にある不動産を所有している人に課される地方税です。
都市計画区域とは、都市計画法に基づいて国や都道府県が指定した区域で、道路や公園などの公共施設の整備が行われる場所です。
都市計画税は、固定資産税と同じく不動産の価値に応じて課されます。
都市計画税の税率は、一般的には0.3%ですが、市町村によって異なる場合があります。
都市計画税も、固定資産税と同じく毎年6月1日に納付通知書が送付され、4回に分けて支払うことになります。
固定資産税と都市計画税は、不動産を所有するだけで発生する負担ですが、免税や減税されることもあります。
例えば、同じ人が所有する土地や家屋、償却資産の合計課税標準額が一定に満たない場合は、免税措置が受けられます。
土地、家屋、償却資産でそれぞれ金額に違いがありますが、下記の金額が固定資産に対する免税点です。
土地 :30万円
家屋 :20万円
償却資産:150万円
たとえば、家屋の課税標準額が50万円、償却資産が100万の場合の固定資産税は、家屋が20万以上なので課税となり、償却資産は150万円未満なので免税となります。
また、不動産が火災や台風、水害、震災などにあった場合も固定資産税が免除になります。
全額免除になる条件として、火災や震災により、建物が全壊、全焼等の被害に見舞われ、家屋として存在しておらずず修復も不可能になった場合です。
この場合、被災日以降の納期未到来分が免除対象になります。
全額免除以外にも被災の大きさによっては減税措置が取られることもあります。
固定資産税が減税されるケースはいくつかあります。
主なケースを2つ挙げます。
ケース1:新築住宅に住んでいる場合
新築住宅には、固定資産税の軽減措置があります。新築戸建てなら3年、新築マンションなら5年間、固定資産税が減税される制度です。
ケース2:住宅用地としての特例
固定資産税は土地と建物それぞれに課税されますが、土地の場合、住宅用地として使われている場合に税率が下がる特例があります。
住宅用地の特例では、土地の大きさによって減税の割合が異なります。
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)なら土地評価の1/6、一般住宅用地(200平方メートル超の部分)なら1/3が固定資産税額となります。
住宅購入を検討している方は、固定資産税と都市計画税についてきちんと把握しておきましょう。
もし固定資産評価額に異議がある場合は、市町村に対して不服申立てをすることもできます。不服申立ては、納付通知書を受け取った日から2か月以内に行う必要があります。
住宅購入の際には住宅ローン以外にも納税が発生することを念頭に入れたライフプランを検討していきましょうね。
これらの税金は、住宅や土地などの「不動産」を所有している人に課されるもので、所有している限り毎年支払う義務があります。
では、固定資産税と都市計画税とはどんな税金なのでしょうか?それぞれの税金の計算方法や支払い方法、節税の方法などをチェックします。
固定資産税とは?
固定資産税とは、不動産の価値に応じて課される地方税です。
不動産の価値は、国土交通省が公表する路線価や地価公示などを参考にして、市町村が独自に算出した固定資産評価額によって決まります。
固定資産評価額は、毎年1月1日時点のものが基準となります。
固定資産税の税率は、一般的には1.4%ですが、市町村によって異なる場合があります。固定資産税は、毎年6月1日に納付通知書が送付され、4回に分けて支払うことになります。
都市計画税とは
都市計画税とは、都市計画区域内にある不動産を所有している人に課される地方税です。
都市計画区域とは、都市計画法に基づいて国や都道府県が指定した区域で、道路や公園などの公共施設の整備が行われる場所です。
都市計画税は、固定資産税と同じく不動産の価値に応じて課されます。
都市計画税の税率は、一般的には0.3%ですが、市町村によって異なる場合があります。
都市計画税も、固定資産税と同じく毎年6月1日に納付通知書が送付され、4回に分けて支払うことになります。
免税のケース
固定資産税と都市計画税は、不動産を所有するだけで発生する負担ですが、免税や減税されることもあります。
例えば、同じ人が所有する土地や家屋、償却資産の合計課税標準額が一定に満たない場合は、免税措置が受けられます。
土地、家屋、償却資産でそれぞれ金額に違いがありますが、下記の金額が固定資産に対する免税点です。
土地 :30万円
家屋 :20万円
償却資産:150万円
たとえば、家屋の課税標準額が50万円、償却資産が100万の場合の固定資産税は、家屋が20万以上なので課税となり、償却資産は150万円未満なので免税となります。
また、不動産が火災や台風、水害、震災などにあった場合も固定資産税が免除になります。
全額免除になる条件として、火災や震災により、建物が全壊、全焼等の被害に見舞われ、家屋として存在しておらずず修復も不可能になった場合です。
この場合、被災日以降の納期未到来分が免除対象になります。
全額免除以外にも被災の大きさによっては減税措置が取られることもあります。
減税のケース
固定資産税が減税されるケースはいくつかあります。
主なケースを2つ挙げます。
ケース1:新築住宅に住んでいる場合
新築住宅には、固定資産税の軽減措置があります。新築戸建てなら3年、新築マンションなら5年間、固定資産税が減税される制度です。
ケース2:住宅用地としての特例
固定資産税は土地と建物それぞれに課税されますが、土地の場合、住宅用地として使われている場合に税率が下がる特例があります。
住宅用地の特例では、土地の大きさによって減税の割合が異なります。
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)なら土地評価の1/6、一般住宅用地(200平方メートル超の部分)なら1/3が固定資産税額となります。
まとめ
住宅購入を検討している方は、固定資産税と都市計画税についてきちんと把握しておきましょう。
もし固定資産評価額に異議がある場合は、市町村に対して不服申立てをすることもできます。不服申立ては、納付通知書を受け取った日から2か月以内に行う必要があります。
住宅購入の際には住宅ローン以外にも納税が発生することを念頭に入れたライフプランを検討していきましょうね。
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